ノン・キャンセラブルとは

ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの要件の1つとして「リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引」であることが定められています。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準5項)
この解約不能要件のことを「ノンキャンセラブル」といいます。
「リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引」とは、中途解約不可の旨が契約に明記されている取引です。
これ対して「これに準ずるリース取引」とは、契約書上では解約可能であっても、解約に際して相当の違約金を払わなければならない等の状況から、事実上解約不能と認められるリース取引を言います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準36項)
このような事実上解約不能と認められるリース取引の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。(リース取引に関する会計基準の適用指針6項)
【事実上解約不能と認められるリース取引の具体例】

・解約時に、未経過リース期間のリース料の
 ほぼ全額を損害金として支払う場合

・解約時に、未経過リース期間のリース料
 から未経過リース期間分の利息等を差し
 引いた全額を損害金として支払う
 場合
次のページでは、ファイナンス・リース取引に該当するかの条件の1つである『フルペイアウト』について具体的にご紹介します。