オペレーティング・リース取引の会計処理(借手)
「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引を言います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準6項)
オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準15項)
下記では、オペレーティング・リース取引の借手の会計処理の具体例をご紹介します。
前提条件 |
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・B社は、X1年4月1日に、リース会社Aより物件Xのリー ス取引を開始した ・当該リース取引は、オペレーティング・リース取引に該当 する ・リース料は毎年3月末に10,000千円ずつ現金で支払う契約 となっている ・契約リース期間は3年 ・B社の決算日は3月31日である |
① X1年4月1日:リース取引開始日
仕訳無し
賃貸借取引として会計処理するため、リース取引開始日には仕訳は発生しません。
② X2年3月31日:第1回リース料支払日
借方 | 貸方 |
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支払リース料 10,000千円 | 現金預金 10,000千円 |
支払リース料をそのまま費用計上します。リース期間と会計期間が一致していない場合は、未経過分を経過勘定で処理します。
2回目のリース料支払日以降も解約まで同様の仕訳処理を行います。
次のページでは、オペレーティング・リース取引貸手の会計処理についてご紹介します。