少額&短期リースの簡便的な
取り扱い

ファイナンス・リース取引に該当する場合であっても、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引と同様に賃貸借取引に準じた会計処理を行うことが認められています。(リース取引に関する会計基準の適用指針34項・45・117・118項)
個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合については、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引それぞれに下記のように定義されています。
所有権移転
ファイナンス・リース取引
所有権移転外
ファイナンス・リース取引

(1)リース資産が少額資産に該当する

(2)リース期間が1年以内 (リース取引に関する
会計基準の適用指針46項)

(1)リース資産が少額資産に該当する

(2)リース期間が1年以内

(3)リース契約1件当りの
 リース総額が300万円以下 (リース取引に関する
会計基準の適用指針35項)
(1)~(3)の具体的な内容は下記の通りです。
(1) リース資産が少額資産に該当する
少額の減価償却資産を購入時に費用処理する方法が経理規定等で定められている企業の場合で、リース料総額がその少額資産の金額基準を下回るファイナンス・リース取引が該当します。リース料総額には利息相当額が含まれているため、この判定に用いる金額基準額は、規定で定める金額基準よりも利息相当額だけ高めに設定することが出来ます。また、リース契約に複数のリース物件が含まれる場合は、物件単位ごとに判定することが出来ます。
(2) リース期間が1年以内
リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引が該当します。
(3) リース契約1件当りのリース総額が300万円以下
企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当りのリース総額が300万円の所有権移転外ファイナンス・リース取引が該当します。リース料に含まれる維持管理費相当額又は保守等の役務提供相当額がリース料に占める割合が重要な場合は、その合理的見積額をリース総額から除いて判定することが出来ます。なお、1つのリース契約に複数の物件が含まれている場合であっても、契約単位のリース総額で判定されます。ただし、1つのリース契約に、計上科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとの合計額により判定することが認められています。
次のページでは、ファイナンス・リース取引の所有権移転の判定基準について詳しくご紹介します。