ファイナンス・リース取引でリース料が前払の場合の取り扱い(貸手)

Question
ファイナンス・リース取引に該当するリース取引で、リース料を前受するケースの貸手の会計処理はどのようになしたらいいでしょうか?
【Answer】
リース料を前受するケースのファイナンス・リース取引では、リース取引開始日と同時に第1回目のリース料受取日が到来します。
そのため、貸手においてはリース取引開始日の会計処理をすると同時に、第1回目の受取リース料の仕訳も計上します。
また、受取リース料が同額であっても、後払ではなく前払にすることで、貸手にとっては資金の時間価値分の利益が増加することになります。
この負担の増加分は、現在価値基準及びリース債権・リース投資資産の計上額の基礎となるリース料総額の割引現在価値、さらには利息相当額を計算する際の計算利子率の算定の際に、計算に加味して会計処理を行います。
以下では、具体例を使用して、ファイナンス・リース取引でリース料が前払の場合の貸手の会計処理をご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-4-(2)】)
前提条件
A社は物件Xを下記の条件でB社へリースする契約を締結しました。
・所有権移転条項無し
・割安購入選択権無し
・リース物件は特別仕様ではない
・解約不能リース期間3年
・物件Xの購入価額は25,000千円
・リース料年額10,000千円(受取は1年ごとに前払),
 リース料総額30,000千円
・リース物件の経済的耐用年数5年
・貸手における物件Xの見積り残存価額はゼロ
・リース取引開始日はX1年4月1日
・A社の決算日は3月31日
【現在価値基準による判定】
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円+10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2=25,000千円
r=21.53%

(リース料総額の現在価値)
10,000千円+10,000千円÷(1+0.2153)+10,000千円÷(1+0.2153)^2=25,000千円

リース料総額の割引現在価値25,000千円÷現金販売価額25,000千円=100%≧90%

【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%

【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。

経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。

所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。

上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日&第1回リース料受取日)
借方 貸方
リース投資資産 25,000千円※1
現金預金 10,000千円※2
売上原価 10,000千円※2
買掛金 25,000千円※1
売上高 10,000千円※2
リース投資資産 10,000千円※2
※1物件Xの購入価額
※2受取リース料
リース物件の購入と同時に、その購入価額をリース投資資産として計上します。 さらに、第1回リース料受取の仕訳として、売上と売上原価を受取リース料で計上し、売上原価の相手勘定としてリース投資資産をマイナスします。
② X2年3月31日(第2回リース料受取日&決算日)
借方 貸方
現金預金 10,000千円※2

売上原価 6,771千円※3
売上高 10,000千円※2
リース
投資資産 6,771千円※3
※2受取リース料
※3受取リース料10,000千円から、利息相当額((25,000
  千円-10,000千円)×21.53%=3,229千円)を差し引いた額
回収したリース料は全額売上高に計上します。それと同時に、リース料の内元本返済相当額を売上原価に計上し、リース投資資産を減額します。売上高と売上原価の差額の利息相当額がその期間の利益として計上されます。
③ X3年3月31日(第3回リース料受取日&決算日)
借方 貸方
現金預金 10,000千円※2

売上原価 8,229千円※4
売上高 10,000※2
リース
投資資産 8,229※4
※2受取リース料
※4受取リース料10,000千円から、利息相当額((25,000
  千円-10,000千円-6,771千円))×21.53%=1,771千円)を
  差し引いた額
第2回リース料受取日と同様の仕訳を行います。
次のページでは、ファイナンス・リース取引で見積残存価額がある場合の貸手の会計処理(第1法)をご紹介します。