リース取引開始日とは

Question
会計基準ではリース取引開始日に借手の場合リース資産・リース債務を、貸手の場合リース投資資産又はリース資産、売上高、売上原価等を認識するとされていますが、ここでいう“リース取引開始日”は、具体的にいつのタイミングなのでしょうか?
【Answer】
『リース取引開始日』とは、借手がリース物件を受け取り、使用収受する権利を行使することが出来るようになった日を指します。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準7項)
一般的には、リース物件に係る借受証に記載された借受日がそれに該当する場合が多いと考えられます。(企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準37項)
次のページでは、リース料支払間隔が1年未満の場合の割引率と利息相当額の取り扱いについてご紹介します。