事前予告をもって解約できるリース取引
の取扱い

Question
当社はある物件を賃貸借契約しました。当該物件は解約の6カ月前までに事前解約予告をしなければならず、事前解約予告期間経過前に解約した場合、予告時点から6カ月に満たない期間の賃借料を違約金として支払わなければなりません。このようなケースの場合、オペレーティング・リース取引に該当するのでしょうか?
【Answer】
ファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、ノンキャンセラブルとフルペイアウトの要件を満たすかどうかで判断します。
今回のケースの場合、ノンキャンセラブルにおける解約不能リース期間は、事前解約予告期間の6カ月が該当します。
原則としては、この6カ月間のリース料総額及び物件の経済的耐用年数でフルペイアウトの判定を行います。
ただし、今回のケースの場合は解約不能リース期間が1年以内であり短期リース取引に該当します。そのため、たとえフルペイアウトでファイナンス・リース取引であると判定されたとしても、簡便的にオペレーティング・リース取引と同様に賃貸借取引に準じた会計処理を行うことが出来ます。(リース取引に関する会計基準の適用指針34項・45・46項)
次のページでは、リース取引開始日とは具体的にいつを指すかについてご紹介します。