リース料支払間隔が1年未満の場合の割引率と利息相当額の取り扱い

Question
リース料の支払いの間隔が毎月払いや半年毎払いなど1年未満の場合、割引率や利息相当額はどのように算定すればいいでしょうか?
【Answer】
債務に対する利息は、『利息=債務×金利×借入期間』の計算式で算定します。リースの場合は、リース料の支払い間隔が『借入期間』に相当します。
金利は通常年利%を使用しますので、リース料が毎月払いの場合は借入期間に1/12年を、半年ごとの支払いの場合は1/2年を入れて各期期間に属する利息額を算定します。
下記では、リース料が毎月払いの場合の、計算利子率と利息相当額の具体的な計算方法をご紹介します。なお、この計算方法はリースの借手・貸手で共通の取り扱いになります。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1】)
前提条件
・リース料は100千円を毎月末払い
・リース期間は3年
・残価保証及び見積もり残存価額はない
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する
・リース資産&債務又はリース投資資産の計上額は
 3,200千円
【計算利子率の算定】
100千円÷(1+r/12)+100千円÷(1+r/12)^2+100千円÷(1+r/12)^3・・・・・+100千円÷(1+r/12)^36=3,200千円
r=7.81%

【第1回リース料に含まれる利息相当額の算定】
3,200千円×7.81%/12=21千円
また、毎半年払いの場合は下記のようになります。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例4】)
前提条件
・リース料は600千円を毎半年末払い
・リース期間は3年
・残価保証及び見積もり残存価額はない
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する
・リース資産&債務又はリース投資資産の計上額は
 3,200千円
【計算利子率の算定】
600千円÷(1+r/2)+600千円÷(1+r/2)^2+600千円÷(1+r/2)^3・・・・・+600千円÷(1+r/2)^6=3,200千円
r=6.95%

【第1回リース料に含まれる利息相当額の算定】
3,200千円×6.95%/2=111千円
次のページでは、再リース時の借手の会計処理についてご紹介します。