リース契約期間終了後の再リースの
会計処理(借手)
Question |
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ファイナンス・リース取引の借手として会計処理していたリース取引において、リース契約終了後も再リースをして使用を継続することになりました。借手における再リース取引はどのように会計処理をすべきでしょうか? |
【Answer】
リース取引の借手において、本取引開始時に再リースを行う意思が明らかな場合を除き、再リースに係るリース期間及びリース料は、現在価値基準・経済的耐用年数の判定の対象から除かれます。(リース取引に関する会計基準の適用指針11・12項)
さらに、リース取引の会計処理においても、リース資産・リース債務計上額の算定や、リース資産の償却期間からも除外されます。(リース取引に関する会計基準の適用指針27項)
そのため、再リース期間を除外してリース取引の会計処理を行っている場合、本リース契約期間が完了した時点で、リース債務は完済され、リース資産の償却も完了していることが通常です。
したがって、再リース期間中に支払う再リース料は、原則として発生の費用として計上します。(リース取引に関する会計基準の適用指針29項)
次のページでは、再リース時の貸手の会計処理についてご紹介します。