リース契約期間終了後の再リースの会計処理(貸手)
Question |
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ファイナンス・リース取引の貸手として会計処理していたリース取引について、リース契約終了後の再リースが決定し、リース契約期間終了後も貸先がリース物件の使用を継続することになりました。貸手における再リース取引はどのように会計処理をすべきでしょうか? |
【Answer】
リース取引の貸手において、本取引開始時に再リースを行う旨の借手の意思が明らかな場合を除き、再リースに係るリース期間及びリース料は、現在価値基準・経済的耐用年数の判定の対象から除かれます。(リース取引に関する会計基準の適用指針11・12項)
さらに、リース取引の会計処理においても、リース投資資産・リース債権や売上高の計上額や、貸手の計算利子率の算定において、再リース期間及び再リース料は除外して計算します。
そのため、再リース期間を除外してリース取引の会計処理を行っている場合、本リース契約期間が完了した時点で、リース投資資産・リース債権は完済されており、リース取引が完了していることが通常です。
したがって、再リース期間中に受取る再リース料は、発生時の収益として会計処理します。
リース期間の終了により、借手からリース物件の返却を受けた場合は、貸手は当該資産を貯蔵品又は固定資産等に振替て資産計上します。そのため、再リースを開始した場合は、再リース開始時点の見積再リース期間にわたり当該資産の減価償却を行います。(リース取引に関する会計基準の適用指針57・67項)
リース期間の終了により、借手からリース物件の返却を受けた場合は、貸手は当該資産を貯蔵品又は固定資産等に振替て資産計上します。そのため、再リースを開始した場合は、再リース開始時点の見積再リース期間にわたり当該資産の減価償却を行います。(リース取引に関する会計基準の適用指針57・67項)
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