セルアンドリースバック取引を転リースした
場合の会計処理
Question |
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ファイナンス・リース取引に該当するセール・アンド・リースバック取引の対象物件を転リースした場合、どのような会計処理になるのでしょうか。 |
【Answer】
セール・アンド・リースバック取引の対象物件を、概ね同じ条件で第3者に賃借した場合の会計処理は、基本的には通常の転リース取引と変わりありません。
ただし、セール・アンド・リースバック取引では、対象物件の貸手への売却損益を繰延処理しますので、当該繰延処理の部分だけが相違します。
具体的には、下記の3つの条件を満たす場合、セール・アンド・リースバック対象物件の売買損益は実現していると判断できるため、その売買損益は繰延処理せずに損益として計上することが出来ます。(リース取引に関する会計基準の適用指針50項)
【売買損益の実現条件】
① 転リースがセール・アンド・リースバック
取引と概ね同一の条件である
② 転リースが貸手においてファイナンス・
リース取引に該当する
③ 取引の実態から売買損益が実現している
と判断される
① 転リースがセール・アンド・リースバック
取引と概ね同一の条件である
② 転リースが貸手においてファイナンス・
リース取引に該当する
③ 取引の実態から売買損益が実現している
と判断される
次のページでは、残価保証があるファイナンス・リース取引の借手の会計処理をご紹介します。