雇用保険とは
【雇用保険とは】
失業、育児・介護休業の際の、再就職支援や収入の減少に対する支援を補償する保険
■運用窓口
公共職業安定所(ハローワーク)
(一元適用事業の場合、『保険関係設立届』は事業所を管轄している労働基準監督署に提出)
■納付先
労働基準監督署
■法人の加入手続
以下の書類を所轄のハローワークへ提出
①雇用保険適用事業所設置届
②保険関係成立届の提出
(保険関係成立翌日から10日以内
・労災保険と共通)
③雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
④概算保険料申告書
(保険関係成立翌日から50日以内
・労災保険と共通)
■従業員の加入手続
雇用保険被保険者資格取得届を、資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークへ提出
■加入対象者
以下の条件をどちらも満たすもの
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
※ただし、以下は対象外
・法人の代表取締役や取締役
・個人事業主
・公務員
・同居親族
・家事使用人
・昼間学生
■保険料負担
労働者と事業主双方
※負担割合は事業の種類により異なる
■雇用保険料の計算式
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×雇用保険料率
※雇用保険料率は事業の種類によって異なる
■支給される給付
・求職者給付
・就職促進給付
・雇用継続給付
・教育訓練給付
失業、育児・介護休業の際の、再就職支援や収入の減少に対する支援を補償する保険
■運用窓口
公共職業安定所(ハローワーク)
(一元適用事業の場合、『保険関係設立届』は事業所を管轄している労働基準監督署に提出)
■納付先
労働基準監督署
■法人の加入手続
以下の書類を所轄のハローワークへ提出
①雇用保険適用事業所設置届
②保険関係成立届の提出
(保険関係成立翌日から10日以内
・労災保険と共通)
③雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
④概算保険料申告書
(保険関係成立翌日から50日以内
・労災保険と共通)
■従業員の加入手続
雇用保険被保険者資格取得届を、資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークへ提出
■加入対象者
以下の条件をどちらも満たすもの
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
※ただし、以下は対象外
・法人の代表取締役や取締役
・個人事業主
・公務員
・同居親族
・家事使用人
・昼間学生
■保険料負担
労働者と事業主双方
※負担割合は事業の種類により異なる
■雇用保険料の計算式
毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額×雇用保険料率
※雇用保険料率は事業の種類によって異なる
■支給される給付
・求職者給付
・就職促進給付
・雇用継続給付
・教育訓練給付
雇用保険は、失業した場合や育児、介護などで休業した場合に、再就職支援や収入の減少に対する支援を行うための保険です。
また、雇用保険は労働者への保障のみでなく、雇用保険加入事業所へも雇用を継続するための支援金などを支給しています。
雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)が運用しています。
雇用保険の加入対象者は、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みがある者です。
ただし、法人の役員等は雇用されていないため、この条件に当てはまっていても、加入対象となりません。
また、雇用保険は労働者への保障のみでなく、雇用保険加入事業所へも雇用を継続するための支援金などを支給しています。
雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)が運用しています。
雇用保険の加入対象者は、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みがある者です。
ただし、法人の役員等は雇用されていないため、この条件に当てはまっていても、加入対象となりません。
雇用保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金総額に雇用保険料率を乗じて計算します。
雇用保険料率は、一般の事業、農林水産および清酒製造事業、建設事業で異なります。
さらに雇用保険料は労使の両方で負担しますが、その負担割合についても事業の種類によって異なります。
雇用保険料率は、一般の事業、農林水産および清酒製造事業、建設事業で異なります。
さらに雇用保険料は労使の両方で負担しますが、その負担割合についても事業の種類によって異なります。
次のページでは、雇用保険料の計算方法・労使負担割合についてご紹介します。