雇用保険料の計算方法・労使負担割合

【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料=賃金×雇用保険料率

※『賃金』は『働の対価として支払われたも
 の』のみが対象となる

※対象の『賃金』の集計期間は毎年4月1日
 〜翌年3月31日

※雇用保険料率は事業の種類によって異なる

※雇用保険料率は受給実績に基づき改定さ
 れ、新料率は毎年4月1日から施行
雇用保険料は、賃金に雇用保険料率を掛けて計算します。

雇用保険料は、運営している事業の種類によって、異なる料率が定められています。

雇用保険料率は、失業保険の受給者数や積立金の残高に応じて毎年見直され、料率に変更が生じた場合は毎年4月1日から施行されます。

雇用保険料の支払いは事業者と従業員の双方が負担しますが、従業員が負担する金額は労使折半ではなく、事業者が多く支払うようになっており、両者で雇用保険料率が異なります。

適用される雇用保険料率は、厚生労働省HPで公開されています。
区分 支給内容

雇用保険の『賃金』に該当する

・給与
・賞与
・時間外手当
・超過勤務手当
・深夜手当
・通勤手当
 (非課税分を含む)
 (定期券・回数券の現物支給も含む)
・宿直手当
・日直手当
・家族手当
・子供手当
・扶養手当
・技能手当
・教育手当
・特殊作業手当
・住宅手当
・地域手当
・皆勤手当
・精勤手当などの奨励手当
※税金・社会保険料控除前の金額

雇用保険の『賃金』に該当しない

・出張旅費
・持株推奨金
・役員報酬
・退職金
・結婚祝金
・死亡弔慰金
・災害見舞金
・年功慰労金
・勤続褒賞金
・休業補償費
・傷病手当金
・解雇予告手当
雇用保険料の計算における『賃金』は、『労働の対価で得た賃金』です。

そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。

その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。

そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、雇用保険の対象となる賃金に該当しません。

注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が雇用保険料の計算では対象となることです。
次のページでは、雇用保険の加入対象についてご紹介します。