雇用保険料の計算方法・労使負担割合
【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料=賃金×雇用保険料率
※『賃金』は『働の対価として支払われたも
の』のみが対象となる
※対象の『賃金』の集計期間は毎年4月1日
〜翌年3月31日
※雇用保険料率は事業の種類によって異なる
※雇用保険料率は受給実績に基づき改定さ
れ、新料率は毎年4月1日から施行
雇用保険料=賃金×雇用保険料率
※『賃金』は『働の対価として支払われたも
の』のみが対象となる
※対象の『賃金』の集計期間は毎年4月1日
〜翌年3月31日
※雇用保険料率は事業の種類によって異なる
※雇用保険料率は受給実績に基づき改定さ
れ、新料率は毎年4月1日から施行
雇用保険料は、賃金に雇用保険料率を掛けて計算します。
雇用保険料は、運営している事業の種類によって、異なる料率が定められています。
雇用保険料率は、失業保険の受給者数や積立金の残高に応じて毎年見直され、料率に変更が生じた場合は毎年4月1日から施行されます。
雇用保険料の支払いは事業者と従業員の双方が負担しますが、従業員が負担する金額は労使折半ではなく、事業者が多く支払うようになっており、両者で雇用保険料率が異なります。
適用される雇用保険料率は、厚生労働省HPで公開されています。
雇用保険料は、運営している事業の種類によって、異なる料率が定められています。
雇用保険料率は、失業保険の受給者数や積立金の残高に応じて毎年見直され、料率に変更が生じた場合は毎年4月1日から施行されます。
雇用保険料の支払いは事業者と従業員の双方が負担しますが、従業員が負担する金額は労使折半ではなく、事業者が多く支払うようになっており、両者で雇用保険料率が異なります。
適用される雇用保険料率は、厚生労働省HPで公開されています。
区分 | 支給内容 |
---|---|
雇用保険の『賃金』に該当する |
・給与 ・賞与 ・時間外手当 ・超過勤務手当 ・深夜手当 ・通勤手当 (非課税分を含む) (定期券・回数券の現物支給も含む) ・宿直手当 ・日直手当 ・家族手当 ・子供手当 ・扶養手当 ・技能手当 ・教育手当 ・特殊作業手当 ・住宅手当 ・地域手当 ・皆勤手当 ・精勤手当などの奨励手当 ※税金・社会保険料控除前の金額 |
雇用保険の『賃金』に該当しない |
・出張旅費 ・持株推奨金 ・役員報酬 ・退職金 ・結婚祝金 ・死亡弔慰金 ・災害見舞金 ・年功慰労金 ・勤続褒賞金 ・休業補償費 ・傷病手当金 ・解雇予告手当 |
雇用保険料の計算における『賃金』は、『労働の対価で得た賃金』です。
そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。
その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。
そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、雇用保険の対象となる賃金に該当しません。
注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が雇用保険料の計算では対象となることです。
そのため、毎月支払われる給与だけではなく、賞与も対象になります。
その金額は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。
そのため、出張旅費や持株推奨金など、労働の対価ではない支給は、雇用保険の対象となる賃金に該当しません。
注意すべきは、所得税の計算では控除の対象とならない「通勤手当」が雇用保険料の計算では対象となることです。
次のページでは、雇用保険の加入対象についてご紹介します。