雇用保険の加入対象
【雇用保険の加入対象】
以下の条件をどちらも満たすもの
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
③昼間学生ではないこと
(夜間部や通信制はOK)
≪ポイント1≫
"①20時間以上"の要件は『所定労働時間』で判断する
・欠勤や遅刻、早退により実労働時間が週
20時間となっていても満たす
・休日出勤や残業により実働時間が週20時間
でも満たさない
≪ポイント2≫
以下は"②31日以上"の要件を満たす
・31日以上の契約がある
・雇用期間に定めがない
・初回契約31日未満でも更新の可能性がある
※更新の可能性は過去実績や雇止めの明示
がないことなどにより判断
≪ポイント3≫
”③昼間学生”でも、休学中、又は、卒業見込みがあり卒業後も継続勤務する予定なら、例外的に加入対象となる
≪ポイント≫
ダブルワークの場合は以下の取り扱いとなる
■65歳未満
メインとなる事業所において加入条件を満たすかどうかで判断
⇒複数勤め先の合計時間・日数で条件を満た
しても加入対象とならない
■65歳以上
2ヶ所以上合計20時間以上なら、本人希望で雇用保険の加入対象となる制度が試行中
≪ポイント4≫
以下は被保険者とならない
・法人の代表取締役や取締役
・個人事業主
・公務員
・同居親族
・家事使用人
・昼間学生
以下の条件をどちらも満たすもの
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
③昼間学生ではないこと
(夜間部や通信制はOK)
≪ポイント1≫
"①20時間以上"の要件は『所定労働時間』で判断する
・欠勤や遅刻、早退により実労働時間が週
20時間となっていても満たす
・休日出勤や残業により実働時間が週20時間
でも満たさない
≪ポイント2≫
以下は"②31日以上"の要件を満たす
・31日以上の契約がある
・雇用期間に定めがない
・初回契約31日未満でも更新の可能性がある
※更新の可能性は過去実績や雇止めの明示
がないことなどにより判断
≪ポイント3≫
”③昼間学生”でも、休学中、又は、卒業見込みがあり卒業後も継続勤務する予定なら、例外的に加入対象となる
≪ポイント≫
ダブルワークの場合は以下の取り扱いとなる
■65歳未満
メインとなる事業所において加入条件を満たすかどうかで判断
⇒複数勤め先の合計時間・日数で条件を満た
しても加入対象とならない
■65歳以上
2ヶ所以上合計20時間以上なら、本人希望で雇用保険の加入対象となる制度が試行中
≪ポイント4≫
以下は被保険者とならない
・法人の代表取締役や取締役
・個人事業主
・公務員
・同居親族
・家事使用人
・昼間学生
事業主は、雇用保険の加入要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
雇用保険の加入要件は、31日間以上の雇用契約、かつ、週20時間以上の労働時間で、かつ昼間学生でないことです。
この要件に当てはまるかどうかの判定は、上記のポイントに注意して判断しましょう。
雇用保険の加入要件は、31日間以上の雇用契約、かつ、週20時間以上の労働時間で、かつ昼間学生でないことです。
この要件に当てはまるかどうかの判定は、上記のポイントに注意して判断しましょう。
次のページでは、雇用保険の被保険者の種類についてご紹介します。