雇用保険の被保険者の種類

被保険者の種類 要件

一般被保険者

以下3つの被保険者に該当しない

短期雇用特例被保険者

以下①②の条件をどちらも満たす

①4ヶ月以上の期間を定た
 雇用

②週の所定労働時間が30時間
 以上

※同じ会社で引き続き1年以
 上雇用された場合、
 1年以
 上の雇用となった日以降は
 一般被保険者又は
 高年齢
 被保険者となる

※失業すると「特例一時金」
 が支給される

日雇労働被保険者

以下①②の条件をどちらも満たす

①日々雇用

②0日以内の期間を定めて
 雇用

※前2ヶ月のどちらとも18日
 以上同じ会社で雇用された
 
 場合は、その翌月の最初の
 日から、一般被保険者
 又は
 高年齢被保険者となる

※失業すると「日雇労働求職
 者給付金」が支給される

高年齢被保険者

以下①②の条件をどちらも満たす

①65歳以上の労働者

②短期雇用特例労働者や日雇
 労働被保険者に該当し
 ない

※誕生日を迎えて65歳に達し
 た後も雇用を続けた
 場合、
 手続きなく自動的に高年齢
 被保険者に切り替
 わる
雇用保険の被保険者は、雇用形態や対象の従業員の年齢によって「一般被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」「高年齢被保険者」の4つに分類されます。
次のページでは、法人の雇用保険の加入手続きについてご紹介します。