法人の雇用保険の加入手続き

【提出書類】
・保険関係設立届(労災保険と共通)
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・概算保険料申告書(労災保険と共通)

【提出先】
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
(一元適用事業の場合、『保険関係設立届』は事業所を管轄している労働基準監督署に提出)

【提出期限】
労働者を雇用した日の翌日より10日以内
法人が雇用保険に加入する際には、上記の必要書類を提出します。

この内、雇用保険被保険者資格取得届は、労働者を雇用した日の翌日より10日以内に提出しなければなりません。

労働保険の加入手続きのため、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出すると、事業所ごとに定められた事業所番号が交付されます。
次のページでは、従業員入社時の雇用保険の加入手続きについてご紹介します。