雇用保険加入義務者が未加入だった場合の罰則
【未加入の罰則】
悪質と判断された場合は、事業主に下記いずれかの罰則が課せられる
・懲役6カ月以下
・罰金30万円
悪質と判断された場合は、事業主に下記いずれかの罰則が課せられる
・懲役6カ月以下
・罰金30万円
雇用保険の加入対象に該当する従業員を雇用している場合、加入手続きを行うのは会社の義務です。
労働局からの是正勧告を繰り返し受け、悪質と判断された場合には、事業主は懲役6カ月以下あるいは罰金30万円の罰則を課せられます。
労働局からの是正勧告を繰り返し受け、悪質と判断された場合には、事業主は懲役6カ月以下あるいは罰金30万円の罰則を課せられます。
次のページでは、既存の従業員が雇用保険加入対象者に変更になった場合の手続きについてご紹介します。