債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性がある程度予想される場合の注記

債務保証及び保証類似行為は、他者の債務を保証しているものであり、損失発生の可能性がある程度予想される場合であっても、可能性が低い場合と同様に、自社のPLやBSの数字には影響することはなく、偶発債務としての注記で対応します。

ただし、損失発生の可能性が低い場合の注記が、債務保証の種類、保証先、その金額(原則保証先ごとの総額で表示。債務保証の対象となっている遅延未払金利等も含む。保証類似行為も通常の債務保証に含めて総額で記載するが、内書や区分して記載で内容を示すことも可。)のみであるのに対して、損失発生の可能性がある程度予想される場合は、いくつか追加の情報の記載が必要になります。

追加の情報としては、損失の発生がある程度予想される旨、主たる債務者の財政状態(大幅な債務超過等)、主たる債務者と保証人の関係(出資関係、役員の派遣、資金援助、営業上の取引等)、主たる債務者の債務履行についての今後の見通し等、現状を適切に説明するために必要な情報を記載します。
【債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性がある程度予想される場合の注記】

①債務保証の種類

②債務保証の金額

③債務保証の保証先

④損失発生の可能性がある程度予想される旨

⑤主たる債務者の財政状態等現状を適切に
 説明するために必要な情報
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第4(3)項)
次のページでは、債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性が高いが金額を見積れない場合の注記について具体的にご紹介します。