債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性が低い場合の注記
債務保証及び保証類似行為は、他者の債務を保証しているものであり、損失発生の可能性が低い場合は自社のPLやBSの数字には影響することがありません。
ただし、将来損失を発生させる可能性があるものであるため、偶発債務に該当するとされており、その内容及び金額を注記しなければなりません。
注記の際には全ての債務保証について、債務保証の種類、保証先、その金額を記載します。
金額については、原則として、保証先ごとの総額で表示します。また、債務額の元本に加え遅延未払金利等も債務保証の対象となっている場合には、その金額についても注記の金額に加算します。
保証予約及び経営指導念書等の差入などの保証類似行為が含まれる場合も、その金額は通常の債務保証に含めて総額で記載しますが、内書によって内訳を示したり、債務保証と区分して記載することもできます。
ただし、将来損失を発生させる可能性があるものであるため、偶発債務に該当するとされており、その内容及び金額を注記しなければなりません。
注記の際には全ての債務保証について、債務保証の種類、保証先、その金額を記載します。
金額については、原則として、保証先ごとの総額で表示します。また、債務額の元本に加え遅延未払金利等も債務保証の対象となっている場合には、その金額についても注記の金額に加算します。
保証予約及び経営指導念書等の差入などの保証類似行為が含まれる場合も、その金額は通常の債務保証に含めて総額で記載しますが、内書によって内訳を示したり、債務保証と区分して記載することもできます。
【債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性が低い場合の注記事項】
①債務保証の種類
②債務保証の金額
原則:保証先ごとの総額(債務保証の対象と
なっている遅延未払金利等も含む)で
記載
例外:保証類似行為の金額を分けて表示
(内書又は債務保証と区分して記載)
③債務保証の保証先
①債務保証の種類
②債務保証の金額
原則:保証先ごとの総額(債務保証の対象と
なっている遅延未払金利等も含む)で
記載
例外:保証類似行為の金額を分けて表示
(内書又は債務保証と区分して記載)
③債務保証の保証先
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第1・3項
財務諸表等規則第58条
財務諸表等規則取扱要領第146・147条)
財務諸表等規則第58条
財務諸表等規則取扱要領第146・147条)
次のページでは、債務保証及び保証類似行為の損失発生の可能性がある程度予想される場合の注記について具体的にご紹介します。