根保証における債務保証の注記

Question
当社は根保証(継続的取引に係る債務を保証するために設定した一定限度額に対する債務保証契約)を行っているのですが、この場合、債務保証に関する注記で記載すべき金額は、根保証の限度額になるのでしょうか?
【Answer】
根保証の債務保証については、原則として、事業年度末日の債務額と保証極度額の内、いずれか少ない金額を注記します。

ただし、一律に保証極度額で記載することも可能です。
【根保証における債務保証の注記金額】
原則:事業年度末日の債務額と保証極度額の
   いずれか少ない金額

例外:保証極度額
(債務保証及び保証類似行為の会計基準及び表示に関する監査上の取扱い第3項(1)④)
次のページでは、再保証の債務保証の注記(自己の債務保証を他者が再保証している場合)について具体的にご紹介します。