返還が見込まれる敷金の賃借人における会計処理
【返還が見込まれる敷金の会計処理】
■預入時
取得原価で資産計上
BS区分:投資その他の資産
勘定科目:『敷金』『差入保証金』等
■預入期間中
取得原価のまま据置
※ただし、回収不能と見込まれる金額には
貸倒引当金を設定
■返還時
返還された金銭等と相殺し、想定外の原状
回復費用等が差引かれた場合は修繕費等に
計上
≪仕訳イメージ≫
(現金預金)XXX (敷金)XXX
(修繕費)XXX
■預入時
取得原価で資産計上
BS区分:投資その他の資産
勘定科目:『敷金』『差入保証金』等
■預入期間中
取得原価のまま据置
※ただし、回収不能と見込まれる金額には
貸倒引当金を設定
■返還時
返還された金銭等と相殺し、想定外の原状
回復費用等が差引かれた場合は修繕費等に
計上
≪仕訳イメージ≫
(現金預金)XXX (敷金)XXX
(修繕費)XXX
解約時に返還が見込まれる敷金は、預入時に取得原価で、投資その他の資産の区分に『敷金』や『差入保証金』等の勘定科目をもって資産計上します。
預入から返還までの間は、基本的には、その取得原価のまま据え置きます。
ただし、賃貸人の支払能力から回収不能と見込まれる金額がある場合には貸倒引当金を設定しなければなりません。
敷金の返還時には、返還された金銭等と相殺して敷金の資産勘定をマイナスしますが、想定外の原状回復費用等が発生し、差引かれた場合は、修繕費等の勘定科目で費用計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
預入から返還までの間は、基本的には、その取得原価のまま据え置きます。
ただし、賃貸人の支払能力から回収不能と見込まれる金額がある場合には貸倒引当金を設定しなければなりません。
敷金の返還時には、返還された金銭等と相殺して敷金の資産勘定をマイナスしますが、想定外の原状回復費用等が発生し、差引かれた場合は、修繕費等の勘定科目で費用計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
下記では、返還が見込まれる敷金の賃借人における会計処理を、具体例を使ってご紹介します。
前提条件 |
---|
A社はテナントとして入居するビルの敷金について下記の取引を行った
・X1年4月1日に入居し、敷金1,000千円(全額解約時に返金が 見込まれる)を支払った ・X5年3月31日に退去し、退去時に修繕費100千円を控除し た900千円が返金された ・A社の決算日は3月31日である |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(敷金預入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
敷金 1,000千円※1 | 現金預金 1,000千円※1 |
※1敷金預入額
預入れた金額を取得原価として、敷金勘定で資産計上します。
② X5年3月31日(返金時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 900千円※3
修繕費 100千円※2 |
敷金 1,000千円※1 |
※1敷金の帳簿価額
※2差引かれた修繕費金額
※3返金された金額
※2差引かれた修繕費金額
※3返金された金額
返還された敷金を敷金勘定からマイナスし、差引かれた修繕費については修繕費等の勘定科目で費用計上します。
次のページでは、返還されないことが賃借契約において明示されている敷金の賃借人における会計処理について具体的にご紹介します。