資産除去債務に関連する有形固定資産の減損

資産除去債務に関連する有形固定資産に減損の兆候がある場合、除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため、減損の判定の将来キャッシュ・フローの見積りの際には、除却部分を含めずに計算します。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準第44項)
また、法令の改正等により新たに資産除去債務が発生した場合で、その影響が特に重要であれば、重要な法律改正又は規制強化による法律環境の著しい悪化として、『減損の兆候』に該当します。
さらに、これまで合理的に見積ることができなかった資産除去債務の金額を合理的に見積もることができるようになった場合についても、資産に係るキャッシュ・フローに関する不利な予想が明確になったものであることから、減損の兆候として取り扱うべきものであると考えられます。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準第52項
企業会計基準第6号
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第14項(3))
次のページでは、資産除去債務の法人税法上の取り扱いについてご紹介します。