資産除去債務額の法人税法上の取り扱い
資産除去債務に関する税務上の取り扱いについては、現在、明文規定されていません。
ただし、法人税法では、償却費以外の費用で債務の確定しないものは損金の額から除くとしています。(法人税法22条3項)
法人税法基本通達2-2-12では、債務確定基準の要件に下記の3つを上げており、資産除去債務はこれらを満たしているとは言えないため、資産除去債務に関連する費用はそれが履行されるまで税務上の損金としては計上することが出来ません。
【法人税法上の債務確定基準要件】
①債務が成立していること
②原因となる事実が発生していること
③金額を合理的に算定できること
①債務が成立していること
②原因となる事実が発生していること
③金額を合理的に算定できること
そのため、資産除去債務に関して下記のような税務調整が必要となります。
時期 | 会計処理 | 税務調整 |
---|---|---|
固定資産 取得時 |
資産除去債務を負債計上 |
将来減算 一時差異 |
同額を有形固定資産の帳簿価格に加算 |
将来加算 一時差異 |
|
固定資産 取得時以降 |
利息費用の計上 | 損金不算入 |
除去費用を減価償却費を通じて費用配分 | 損金不算入 | |
固定資産 除却時 |
資産除去債務を取崩し、固定資産を除去処分 |
資産除去債 務を減算調整 |
次のページでは、資産除去債務の将来キャッシュフローの見積額に変更があった場合の会計処理についてご紹介します。