資産除去債務の損益計算書上の表示

資産除去債務に係る減価償却費と利息費用は、損益計算書上、その資産除去債務の計上対象とされた有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上します。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準13項・14項)
また除去時の履行差額についても同様に、原則として資産除去債務に対応する金額を加算した有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上します。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準15項)
履行差額は、一見すると固定資産除却損と同様の性質を持っているという点や、過年度における見積りの誤差部分も多く含まれる点では、特別損益又は営業外費用で計上するべきものであるように思われます。

しかしながら、通常の固定資産除却損とは違い、除去費用が固定資産の利用期間にわたって配分されていること、将来キャッシュ・フローの重要な見積りの変更があった場合、計上額の見直しが行われていることなどから、履行差額についても、対象資産の減価償却費と同じ区分に含めて、”営業費用”として表示することが適切であると考えれています。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準56~58項)
ただし、当初の除去予定時期よりも著しく早期に除去することとなった場合等、履行差額が異常な原因により生じたものである場合には、特別損益として処理します。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準58項)
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