資産除去債務の対象となる通常の使用とは

企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準3項では、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用により生じるものとされています。
通常の使用とは、有形固定資産を意図した目的のために正常に稼働させることをいいます。
そのため、有形固定資産を除去する義務が、不適切な操業等の異常な原因によって発生した場合には、資産除去債務には該当せず、引当金や減損などを検討する対象となります。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準26項)
次のページでは、資産除去債務を合理的に見積もれない場合について、詳しくご紹介します。