資産除去債務の対象となる有形固定資産とは
資産除去債務の対象となるのは、貸借対照表上で有形固定資産に区分されるものと、それに準ずる有形の資産とされています。“それに準ずる有形の資産”としては、投資不動産、建設仮勘定、リース資産などが挙げられます。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準23項)
資産除去債務に関する会計基準23項)
そのため、流動資産や無形固定資産、販売用不動産などは対象となりません。また、オペレーティング・リース取引で使用している物件については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなり使用者の資産ではないため、資産除去債務の対象とはならないと考えられます。
また、資産除去債務に対応する金額は、それに関連する有形固定資産の帳簿価額に加算し、その減価償却を通じて各期に費用配分されます。
しかし、資産除去債務が土地などの非償却資産に発生している場合、当該資産が処分されるまで費用化が行われず、資産除去債務計上の目的が一部達成されないことになり、通常のルールを適用すると、資産除去債務の対象とすることが適切でないように思われます。
そのような状況を回避するため、土地等の非償却資産についても資産除去債務の対象としたうえで、資産除去債務に対応する金額については、その非償却資産の上に建てられている建物や構築物等の償却資産の帳簿価額に加算し、当該償却資産の減価償却を通じて費用配分することとされています。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準45項)
しかし、資産除去債務が土地などの非償却資産に発生している場合、当該資産が処分されるまで費用化が行われず、資産除去債務計上の目的が一部達成されないことになり、通常のルールを適用すると、資産除去債務の対象とすることが適切でないように思われます。
そのような状況を回避するため、土地等の非償却資産についても資産除去債務の対象としたうえで、資産除去債務に対応する金額については、その非償却資産の上に建てられている建物や構築物等の償却資産の帳簿価額に加算し、当該償却資産の減価償却を通じて費用配分することとされています。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準45項)
資産除去債務の対象 となる資産 |
資産除去債務の対象 とならない資産 |
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BSで有形固定資産に区分される資産 (土地などの非償却資産を含む。土地の場合、その上に建てられている建物等の償却資産の帳簿価額に資産除去債務に対応する金額を加算する) 投資不動産 建設仮勘定 リース資産 |
流動資産 無形固定資産 販売用不動産 オペレーティングリース取引の資産 |
次のページでは、資産除去債務の対象となる“法律上の義務及びそれに準ずるもの”が何かについて、ご紹介します。