資産除去債務の6つの判定基準

資産除去債務はどのような場合に、その計上が必要になるのでしょうか。そこには大きく分けて6つの判定基準があります。このページではその判定基準を、具体例を基にご紹介します。
資産除去債務の具体例としては、土地の賃貸契約終了時において、工場を取り壊して更地に原状回復を行った上で返還する旨が、契約で定められている場合が挙げられます。
この場合、“①正常に稼働”させている工場という “②有形固定資産”を“③除去”する際に、工場を取り壊して原状回復する“④費用負担を負う”という“⑤契約上の義務”があるため、その原状回復費用を“⑥合理的に見積ることが出来る”場合、資産除去債務を認識します。
このように、資産除去債務を認識すべき案件かどうかは、①~⑥の判定基準を基に判断します。ぞれぞれの判定基準の詳細は、下記の解説ページをご参照下さい。
No. 要件 解説ページ
 “通常の使用”に該当するか?  通常の使用とは
 対象の“有形固定資産”に該当するか?  対象となる有形固定資産とは
 対象の“除去”に該当するか?  除去とは
 対象の“費用”に該当するか?  対象の費用とは
 “法律上の義務及びそれに準ずるもの”に該当するか?  法律上の義務及びそれに準ずるものとは
 除去費用を合理的に見積もることができるか?  “合理的に見積ることが出来ない場合”とは
上記の基準を満たさない場合は、資産除去債務の計上対象となりません。その場合は、引当金計上や、減損の認識などでの対応の要否を検討する必要があります。
次のページでは、資産除去債務の対象となる有形固定資産がどのようなものかをご紹介します。