資産除去債務の対象となる除去とは
企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準3項では、資産除去債務は有形固定資産の「除去」に関するものとされています。
有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいいます。具体的な形態としては、売却、廃棄、リサイクル、その他の方法による処分等が挙げられます。
それに対して、有形固定資産が遊休状態になる場合については、資産除去債務の対象となる「除去」に該当しません。さらに、転用や用途変更は業が自ら使用を継続するものですので、こちらも資産除去債務の対象となる「除去」には該当しません。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準3項(2)・30項)
資産除去債務に関する会計基準3項(2)・30項)
資産除去債務の対象となる | 資産除去債務の対象とならない |
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売却 廃棄 リサイクル その他の方法による処分等 |
遊休状態になる場合 転用 用途変更 |
次のページでは、資産除去債務の対象となる“費用”について詳しくご紹介します。