資産除去債務の対象となる除去とは

企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準3項では、資産除去債務は有形固定資産の「除去」に関するものとされています。
有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいいます。具体的な形態としては、売却、廃棄、リサイクル、その他の方法による処分等が挙げられます。
それに対して、有形固定資産が遊休状態になる場合については、資産除去債務の対象となる「除去」に該当しません。さらに、転用や用途変更は業が自ら使用を継続するものですので、こちらも資産除去債務の対象となる「除去」には該当しません。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準3項(2)・30項)
資産除去債務の対象となる 資産除去債務の対象とならない

売却
廃棄
リサイクル
その他の方法による処分等

遊休状態になる場合
転用
用途変更
次のページでは、資産除去債務の対象となる“費用”について詳しくご紹介します。