クリーニング費用・引っ越し費用の取り扱い

Question
賃貸借物件の返却時のクリーニング費用や引っ越し費用は、資産除去債務を計上する対象の費用に含まれますか?
【Answer】
企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準3項では、資産除去債務は有形固定資産の除去に係るものと定義されており、除去時の支出であっても、除去に直接要するものでない場合は、資産除去債務の対象とはなりません。
そのため、資産を除去するための支出ではない賃貸借物件の返却時のクリーニング費用や引っ越し費用は、資産除去債務の対象とはならず、支出時の費用として計上されます。
次のページでは、賃貸借契約で敷金を計上している場合の取り扱いについてご紹介します。