市場販販売目的のソフトウェアの売上を総額表示してはならなケース

ソフトウェアの取引においては、技術革新により取引形態が多様化・高度化し、複数の企業を介して行われる取引が見受けられます。

そのため、下記のような取引に該当する場合、ソフトウェアの販売収益総額を収益として計上することは適切でないとされています。
【ソフトウェアの販売収益総額を収益として計上することは適切でないケース】

(1)物理的にも機能的にも付加価値を増加させず、会社の帳簿状を通過させるだけの取引

(2)委託販売で手数料収入のみを得ることを目的とする取引
  
※仕入及び販売に関して通常負担すべき様々なリスクを追っていない場合
特に次のようなソフトウェア関連取引については、販売者は通常負担すべきリスクを負っていることが明らかでないと考えられるため、収益の総額表示を行うためには、当該リスクを負担しているということを証明することが必要となります。
【通常負担すべきリスクを負っていることが明らかでないと考えられるケースの具体例】

●機器やパッケージ・ソフトウェアなど完成度の高いものに、微小な開発を行って販売するケースで、開発により
 付加価値がほとんど加えられてないなケース


●機器やソフトウェアを組み込んだ製品やパッケージ・ソフトウェアの売手が、製品の仕様や対価の決定に関与して
 いないケース
(ソフトウェア取引の会計処理に関する実務上の取扱い第4項)
次のページでは、市場販販売目的のソフトウェアの表示について具体的にご紹介します。