自社利用目的のソフトウェアの表示
自社利用目的のソフトウェアに関する支出の内、研究開発活動に係る部分については、発生時に研究開発費として費用計上します。
PLで費用計上した研究開発費は、「研究開発費」の費目で通常は一般管理費の項目として表示します。
ただし例外的に、製造現場において研究開発活動が行われており、かつ、当該研究開発の費用を一括して製造原価として計上しているような場合は、当該研究開発費を当期製造費用に算入することが認められています。
研究開発費を当期製造原価に参入するに当たっては、研究開発費としての内容を十分に検討してその範囲を明確にし、製造原価に含めることが不合理である場合は、当期製造費用に算入することはできません。
特に、当期製造費用として計上したものの大部分が期末仕掛品として資産計上されるようなケースの場合、結果的に当期製造費用に計上した研究開発費が棚卸資産として計上されてしまうため、妥当な会計処理として認められないことに留意が必要です。
PLで費用計上した研究開発費は、「研究開発費」の費目で通常は一般管理費の項目として表示します。
ただし例外的に、製造現場において研究開発活動が行われており、かつ、当該研究開発の費用を一括して製造原価として計上しているような場合は、当該研究開発費を当期製造費用に算入することが認められています。
研究開発費を当期製造原価に参入するに当たっては、研究開発費としての内容を十分に検討してその範囲を明確にし、製造原価に含めることが不合理である場合は、当期製造費用に算入することはできません。
特に、当期製造費用として計上したものの大部分が期末仕掛品として資産計上されるようなケースの場合、結果的に当期製造費用に計上した研究開発費が棚卸資産として計上されてしまうため、妥当な会計処理として認められないことに留意が必要です。
【研究開発費のPLの表示区分】
一般管理費(原則) | 当期製造費用(例外) |
---|---|
研究開発費は原価性がないため、通常は一般管理費として処理する |
製造現場で研究開発活動が行われており、費用を一括して製造原価として計上しているような場合は当期製造費用計上が認められる ※ただし、下記の条件を満たさなければならない ①研究開発費の範囲を明確にすること ②製造原価として計上することに不合理性がないこと (大部分が期末棚卸資産計上される場合はNG!) |
(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針4項
研究開発及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q5
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書四の1)
研究開発及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q5
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書四の1)
取得の対価として資産計上したソフトウェアについては、BS上で無形固定資産の区分に計上します。
また、機械装置等に組み込まれており、機械装置等と一体として処理したソフトウェアの制作費については、当該機械装置等を資産計上した科目で、機械装置等に含めて「機械及び装置」等の科目で表示します。
また、機械装置等に組み込まれており、機械装置等と一体として処理したソフトウェアの制作費については、当該機械装置等を資産計上した科目で、機械装置等に含めて「機械及び装置」等の科目で表示します。
【資産計上した自社利用目的のソフトウェアのBS上の表示区分】
対象 | BS上の表示 |
---|---|
ソフトウェアの取得価額 |
無形固定資産 |
機械装置等と一体処理したソフトウェアの制作費 |
機械装置等に含めて「機械及び装置」等の科目で表示 |
(研究開発費等に係る会計基準四の3・4,(注4)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第17・41項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A
-Q17・24)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第17・41項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A
-Q17・24)
次のページでは、自社利用目的のソフトウェアの注記について具体的にご紹介します。