自社利用目的のソフトウェアの注記

研究開発費の総額や研究開発活動の内容等の情報は、企業の経営方針や将来の収益予測に関する重要な情報と位置付けられているため、一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならないとされています。

この注記の総額には、ソフトウェアの制作費の内、研究開発費として処理した金額も含まれます。

そのため、自社利用目的のソフトウェアに係る支出の内、研究開発費として処理したものについては、この総額に含めて注記する必要があります。(研究開発費等に係る会計基準五
研究開発等に係る会計基準注6
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針4項
研究開発等に係る会計基準の設定に関する意見書二・四の1
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q1)
次のページでは、自社利用目的のソフトウェアの開示について具体的にご紹介します。