自社利用目的のソフトウェアの開示

自社利用のソフトウェアの減価償却法は、重要な会計方針として開示しなければなりません。

開示の際には、自社利用のソフトウェアに関して採用した減価償却方法及び、見込利用可能期間(年数)を記載します。
【自社利用のソフトウェアの減価償却法の開示項目】

①採用した減価償却方法

②見込利用可能期間(年数)
また、減価償却方法の変更は会計方針の変更に該当し、見込利用可能期間の変更は、会計上の見積もりの変更に該当します。 (研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第22項)
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