共有名義の土地における小規模宅地の特例

【共有名義の場合の小規模宅地の特例】
被相続人の保有分に対して特例を適用

≪特例による評価減の算定式≫
土地評価額(被相続人保有分のみ)×330㎡÷総面積(被相続人保有分のみ)×80%
小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たすことで、相続した土地の評価額を、330㎡まで8割引きにできる制度です。

土地の名義が被相続人とその妻など、共同名義出会った場合であっても、この特例を適用することができます。

その場合、被相続人の持ち分にのみ相続税がかかるため、被相続人の保有分に対してのみ特例を適用します。
次のページでは、二世帯住宅の土地における小規模宅地の特例について具体的にご紹介します。