二世帯住宅の土地における小規模宅地の特例

【二世帯住宅の場合の小規模宅地の特例】
家が区分登記されていると同居親族の要件である”同居”を満たさない
⇒土地の名義は被相続人にしておく
小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たすことで、相続した土地の評価額を、330㎡まで8割引きにできる制度です。

この制度を二世帯住宅で同居している親族が適用するためには、”同居”していると認められる必要があります。

二世帯住宅の場合、家が区分登記されていると、この”同居”の要件を満たさなくなってしまい、特例を適用することが出来なくなります。

そのため、可能であれば、二世帯住宅をたてる際に、土地については被相続人の名義にしておくと良いでしょう。
次のページでは、被相続人が老人ホームに入所している場合における小規模宅地の特例について具体的にご紹介します。