被相続人が老人ホームに入所している場合における小規模宅地の特例

【老人ホーム入所の場合の小規模宅地の特例】

下記の要件を満たせば”同居”の要件を満たすとみなされる

①被相続人が要介護認定・要支援認定を受け
 ている

②老親福祉法に規定する老人ホームに入居し
 ている

③住んでいた家を賃貸に出していない
小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たすことで、相続した土地の評価額を、330㎡まで8割引きにできる制度です。

この制度を同居している親族が適用するためには、”同居”していると認められる必要があります。

では、同居していた親が老人ホーム入よしている場合、特例を利用することは出来ないのでしょうか?

その場合、上記の①~③を満たすことで、”同居”の要件を満たしたとみなされ、特例を適用することができます。
次のページでは、不動産を相続する際の分割方法について具体的にご紹介します。