不動産を相続する際の分割方法

【不動産分割方法】
方法 詳細

現物分割

財産を現物のまま分割する
≪例≫
長男は不動産A、次男は不動産B等

代償分割

不動産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う
≪例≫
1,000万円の不動産を相続した長男が、次男に500万円を支払う

換価分割

相続財産を売却して、売却代金を分割する
≪例≫
1,000万円の不動産を売却し、長男と次男で500万円づつ分ける
不動産相続の際の相続人間の分割方法の代表的なものは、上記の現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。
現物分割の場合、相続人間での公平性の確保が難しくなります

また、相続する不動産評価額が大きければ相続人に相続税の支払義務が発生します。

そのため、もし相続人に十分な現金資産がない場合は、相続税支払いに備えて、相続人を保険金受取人とした生命保険を契約するなどの対策をしておきましょう。
代償分割の場合も、相続する不動産評価額が大きければ、不動産の相続人に相続税の支払義務が発生し、それに加えて他の相続人に対しる代償金の支払負担も発生します。

そのためこのケースにおいても、もし不動産の相続人に十分な現金資産がない場合は、該当の相続人を保険金受取人とした生命保険を契約するなどの対策をしておきましょう。
換価分割の場合、不動産を現金化するため、相続時の現金支払いの心配はありません。

ただ、被相続人と同居している相続人がいる場合、その相続人が住んでいる家を失ってしまうケースがります。
次のページでは、相続税の税務調査で狙われやすいケースについて具体的にご紹介します。