増資により相続人の持ち分を増やし相続税を節税する
【節税のスキーム】
債務超過など法人の時価評価額が低いタイミングで相続人が増資を行う
(財源は贈与税の基礎控除枠110万円を利用可能)
⇒増資後に債務超過を解消する
⇒少額で被相続人の持ち分を相続人に移すことができる
※法人の時価評価額は直前期末の決算金額をベースに算定
※増資割合は法人の時価評価額をベースに算定される
債務超過など法人の時価評価額が低いタイミングで相続人が増資を行う
(財源は贈与税の基礎控除枠110万円を利用可能)
⇒増資後に債務超過を解消する
⇒少額で被相続人の持ち分を相続人に移すことができる
※法人の時価評価額は直前期末の決算金額をベースに算定
※増資割合は法人の時価評価額をベースに算定される
被相続人が株式会社や合同会社といった法人の持ち分を保有している場合、生前にその法人に対して相続人が増資を行い、被相続人の持ち分を減らすことで相続税対策ができます。
法人の持分の価値は、法人の時価評価額により決定されます。
そのため、法人の時価評価額が低い債務超過等のタイミングで増資を行うことで、その節税効果を最大にすることができます。
法人の時価評価額は、直前期末の決算金額をベースに算定されるため、債務超過が解消された年度注であれば、前期の数字を元に増資を行うことができます。
増資により増減する各人の持ち分比率は、法人の時価評価額をベースに算定されます。
法人の持分の価値は、法人の時価評価額により決定されます。
そのため、法人の時価評価額が低い債務超過等のタイミングで増資を行うことで、その節税効果を最大にすることができます。
法人の時価評価額は、直前期末の決算金額をベースに算定されるため、債務超過が解消された年度注であれば、前期の数字を元に増資を行うことができます。
増資により増減する各人の持ち分比率は、法人の時価評価額をベースに算定されます。
次のページでは、法人の持ち分を贈与して相続税を節税する方法について具体的にご紹介します。