社会保険の算定基礎となる標準報酬月額

【標準報酬月額とは】

従業員が得た1ヶ月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したもの


※健康保険・介護保険は50の等級に、
 厚生年金保険は32の等級に分けられる

※等級によって社会保険料の金額が決定

※全国健康保険協会が毎年発表する「健康
 保険・厚生年金保険の保険料額表」に定
 められている

※「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
 は都道府県ごとに異なる
標準報酬月額とは、従業員が得た給与などの1ヶ月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。

通常、被保険者の4月から6月の1ヶ月当り平均報酬額を基に、全国健康保険協会が毎年発表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に当てはめて等級を決定し、その等級によって負担する社会保険料の金額が決まります。

「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、都道府県ごとに異なるためご注意下さい。

等級は健康保険・介護保険は50等級、厚生年金保険は32等級に分けられています。
標準報酬月額の対象 標準報酬月額の対象外

≪現金支給の例≫
・基本給
・残業手当
・家族手当
・扶養手当
・住宅手当
・別居手当
・役職手当
・通勤手当
・特別勤務手当
・勤務地手当
・物価手当
・日直手当
・宿直手当
・休職手当
・早出残業手当
・継続支給する
 見舞金
・能率給
・奨励給
・年4回以上の賞与

≪現物支給の例≫
・通勤定期券
・回数券
・食事
・食券
・社宅
・寮被服
 (通勤服でないもの)
・自社製品

・継続支給しない祝い金、
 見舞金
・出張旅費
・大入袋
・交際費
・傷病手当金
・労災保険の休業補償給付
・年3回以下の賞与※
・退職手当
・解雇予告手当
・制服、作業着
 (業務に要するもの)
・食事
 (本人の負担額が厚生
 労働大臣が定める価額に
 
 より算定した額の2/3以上
 の場合)
・その他臨時に支給される
 もの

※年3回以下の賞与は標準
 報酬月額には含まれない
 が、
 社会保険徴収の対象と
 なるため、別途、『被保険
 
 賞与支払届』の申請が
 必要
標準報酬月額は、基本給および諸手当に適用されます。

標準報酬月額に一時的な収入は含まれません。

賞与については、年3回以下であれば一時的な報酬とみなされるため標準報酬月額の対象外となりますが、年4回以上の場合は、定期的な報酬とみなされ標準報酬月額の対象となりますので、ご留意下さい。

ただし、年3回以下の賞与は標準報酬月額には含まれないものの、社会保険料徴収対象の報酬には該当するため、その支給日から5日以内に、別途、『被保険者賞与支払届』の申請が必要です。

また、労働の対価として支給されているものは、現物支給されているものも金額換算して報酬に含めなければなりません。
次のページでは、社会保険における扶養についてご紹介します。