社会保険における扶養

【社会保険における扶養とは】
被扶養者になった人が自分自身で社会保険に入らなくても保険が受けられる仕組み

■メリット
・自身の収入から社会保険料が控除されない
・扶養者が配偶者控除を適用できる
・扶養手当をもらえる可能性がある

■デメリット
・将来受け取れる年金が減る
・被扶養者自身の収入調整を行うことが必要

【社会保険の扶養に入るための手続き】
被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出
社会保険の扶養とは、被扶養者になった人が自分自身で社会保険に入らなくても保険が受けられる仕組みのことです。

被扶養者になることで自身が得た収入の手取り額を増やせたり、被保険者が配偶者控除を適用できたり、勤務先によっては扶養手当をもらえる可能性があるなどのメリットがあります。

ただし、将来受け取れる年金額が減ることや、被扶養者になる条件をクリアするために収入の調整が必要なことがデメリットです。

社会保険の扶養を登録するためには、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。
条件 詳細

被扶養者の範囲内であること

被保険者(扶養する人)にとって以下であること
≪同居の事実が必要ないケース≫
・配偶者(事実婚含む)
・父母
・祖父母
・曾祖父母
・兄弟姉妹
・子
・孫

≪同居の事実が必要なケース≫
・上記以外で第3親等に含
 まれている親族

・配偶者(事実婚含む)の
 父母および子
 (配偶者死亡後継続して
 同居する場合も含む)

※75歳以上は「後期高齢者
 医療制度」の被保険者と
 
 るため、扶養対象とはなら
 ない

扶養にできる家族の収入を超えていないこと

下記の被扶養者の年間年間収入が以下の絶対額基準と相対額基準を両方満たす

■絶対額基準
60歳以上/障害者:180万円
未満

上記以外:130万円未満

※月々の収入ベースで判断さ
 れる

■相対額基準
同居の場合
:被保険者の年間収入の2分の1未満

別居の場合
:被保険者からの援助による収入額より
     少ない
社会保険の被扶養者になるには、『被扶養者の範囲内であること』と『扶養にできる家族の収入を超えていないこと』の2つの条件を満たさなければなりません。

『被扶養者の範囲内であること』の要件は、被扶養者の属性によって、同居の事実が必要ないケースと、必要なケースがあります。

なお、いずれの場合も対象者が75歳以上の場合は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、被扶養者の対象外となります。
『扶養にできる家族の収入を超えていないこと』の要件は、個別の事情に左右されない絶対額での基準と、被保険者の年間収入、被扶養者の年間収入、被保険者からの援助額によって個別に判定される相対額での基準があります。

絶対額基準での判定は、月々の収入ベースで判断されるので注意が必要です。 たとえば、1月から6月までは働いておらず収入が0円だった人が、7月から新しい仕事を始め、12月まで毎月20万円の給与があった場合について考えます。

この場合の年間給与収入は120万円なので、収入基準額の130万円未満に該当します。

しかし、月々10万8,333円未満という基準を恒常的に越えてしまっているため、7月以降は被扶養者から外れることになるのです。

この判定に使用される『年間収入』に含まれる『収入』は、継続して得られる以下表のような収入のことです。

また、収入は見込みで計算しますが、退職などによって明らかに状況が変化していないかぎりは、前年の所得及び直近3ヶ月の収入を基に計算します。
年間収入に含まれる 年間収入に含まれない

■給与収入
・給与
・賞与(ボーナス)
・各種手当

■年金
・厚生年金
・国民年金
・企業年金
・共済年金
・個人年金
・障害年金
・労災年金
・遺族年金 など

■事業収入
・営業
・農業など

■不動産収入
・土地やアパート、駐車場
 などの賃貸収入

■利子収入・投資収入
・預貯金や有価証券、国債
 などの利子
・株式配当など

■仕送り
・被保険者以外からの
 生活費や養育費など

■そのほか
・分割で受け取る遺産相続や
 退職金
・育児休業給付金
・出産手当金
・職業訓練受講給付金
・失業保険
・傷病手当金などの各種手当
 や給付金

■一時的な収入
・一括で受け取る遺産相続や
 退職金
・継続しない不動産売買収入
 や譲渡収入
・再就職手当などの各種雇用
 保険給付金(一時金)
・生命保険一時金
・出産育児一時金
・懸賞や宝くじなどの賞金
次のページでは、「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」の作成方法についてご紹介します。