社会保険料が改定される
タイミング

改定条件 詳細

定時決定

毎年7月に実施される標準報酬月額の改定

≪決定の流れ≫
7月1日に在籍している被保険者の4月から6月の平均報酬額を計算

⇒7月10日までに『被保険者
 報酬月額算定基礎届』
 
 『70歳以上被用者算定基礎
 届』を事務センター又は
 
 年金事務所に提出

⇒9月~翌8月に改定した
 社会保険料が適用される

資格取得時決定

入社時の標準報酬月額の決定

≪決定の流れ≫
基本給や通勤手当などの固定部分に残業手当などの流動的な部分を見込みで加えることで、1ヶ月分の見込額を算出

⇒雇用した日から5日以内に
 『被保険者資格取得』を
 
 事務センター又は年金
 事務所に提出

随時改定

過去3ヶ月の賃金の平均から2等級以上変動があった場合の臨時的な決定

≪決定の流れ≫

⇒『被保険者報酬月額変更
 届』を事務センター又は
 
 年金事務所に提出

育児休業等終了時改定

育児休業から復職し、以下の条件に当てはまる場合の標準報酬月額の見直し


・育休前と比較して標準報酬
 月額が1等級以上変動


・育児休業終了日翌日から
 3ヶ月間、1ヶ月の支払
 基礎
 日数が17日を超える

≪決定の流れ≫
『育児休業等終了時報酬月額変更届』『70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届』を事務センター又は年金事務所に提出
標準報酬月額は、毎年7月に行う定時決定でその等級が見直されます。

それ以外にも、従業員の入社時、賃金の急激な変動による等級の大幅な変更時、従業員の育休復帰時等、臨時的に見直しを行うケースがあります。
次のページでは、社会保険料の年度更新(定時決定)についてご紹介します。