「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」の作成方法

【社会保険の被扶養者の届出】

「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と各種添付書類を、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に所轄の年金事務所または事務センターに提出

※e-Govで電子申請可能

※「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金
 第3号被保険者関係届」は「健康保険被扶養
 者(異動)届」と
 「国民年金第3号被保険者
 関係届」一緒になっている書類
配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。

「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」は、e-Govから電子申請することができます。
添付書類 詳細

続柄が確認できる書類

■提出が必要なケース
全員

※被保険者と被扶養者両方の
 マイナンバーが届出書に
 
 記載されており、且つその
 続柄を事業主が確認した
 
 うえでその旨を記載してい
 る場合は不要

■提出書類の具体例
・被扶養者の戸籍抄本
・戸籍謄本
・住民票の写し

収入が確認できる書類

■提出が必要なケース
全員

※16歳未満、または事業主の
 証明がある所得税上の
 扶養
 親族の場合は不要

■提出書類の具体例
・雇用保険受給資格証
・離職票
・直近の確定申告書などの
 コピー
・課税証明書

入籍したことが確認できる書類

■提出が必要なケース
入籍した人

※入籍の際に子どもを養子
 縁組する際は
 「養子縁組
 受理証明書」を合わせて
 提出が必要

■提出書類の具体例
・婚姻届受理証明書

仕送り額が確認できる書類

■提出が必要なケース
被保険者と別居している人

※16歳未満、または学生の
 場合は不要

■提出書類の具体例
・現金書留の写し
・預金通帳の写し
・振込証明書

内縁関係を確認できる書類

■提出が必要なケース
内縁関係の人

■提出書類の具体例
・内縁関係双方の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と共に提出する添付書類は、被扶養者の属性によって上記のように異なります。
被保険者関係届項目 記載事項

被保険者関係届

法人に付与された記号

事業主確認欄

被扶養者の収入の証明を省略する際に、事業主が収入要件を確認した上で「1.確認」を〇で囲む

被保険者整理番号

各事業所で異なるため、事業主に確認または事業主が直接記入

収入

被保険者(扶養する人)の扶養届の提出時以降の年収見込額を記入

提出日

事業主に提出した日を記入

被扶養者(第3号被保険者)になった日

被扶養者の資格を取得した日を記入
(婚姻や離職など)

収入

被扶養者(扶養される人)の扶養届の提出時以降の年収見込額を記入

備考

被保険者と被扶養者の続柄を確認した後に事業主がチェック
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」の各項目は、上記の内容を記載します。
「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」の作成方法については、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、社会保険料が改定されるタイミングについてご紹介します。