「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」の作成方法
【社会保険の被扶養者の届出】
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と各種添付書類を、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に所轄の年金事務所または事務センターに提出
※e-Govで電子申請可能
※「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金
第3号被保険者関係届」は「健康保険被扶養
者(異動)届」と
「国民年金第3号被保険者
関係届」一緒になっている書類
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と各種添付書類を、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に所轄の年金事務所または事務センターに提出
※e-Govで電子申請可能
※「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金
第3号被保険者関係届」は「健康保険被扶養
者(異動)届」と
「国民年金第3号被保険者
関係届」一緒になっている書類
配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」は、e-Govから電子申請することができます。
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」は、e-Govから電子申請することができます。
添付書類 | 詳細 |
---|---|
続柄が確認できる書類 |
■提出が必要なケース 全員 ※被保険者と被扶養者両方の マイナンバーが届出書に 記載されており、且つその 続柄を事業主が確認した うえでその旨を記載してい る場合は不要 ■提出書類の具体例 ・被扶養者の戸籍抄本 ・戸籍謄本 ・住民票の写し |
収入が確認できる書類 |
■提出が必要なケース 全員 ※16歳未満、または事業主の 証明がある所得税上の 扶養 親族の場合は不要 ■提出書類の具体例 ・雇用保険受給資格証 ・離職票 ・直近の確定申告書などの コピー ・課税証明書 |
入籍したことが確認できる書類 |
■提出が必要なケース 入籍した人 ※入籍の際に子どもを養子 縁組する際は 「養子縁組 受理証明書」を合わせて 提出が必要 ■提出書類の具体例 ・婚姻届受理証明書 |
仕送り額が確認できる書類 |
■提出が必要なケース 被保険者と別居している人 ※16歳未満、または学生の 場合は不要 ■提出書類の具体例 ・現金書留の写し ・預金通帳の写し ・振込証明書 |
内縁関係を確認できる書類 |
■提出が必要なケース 内縁関係の人 ■提出書類の具体例 ・内縁関係双方の戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 |
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」と共に提出する添付書類は、被扶養者の属性によって上記のように異なります。
被保険者関係届項目 | 記載事項 |
---|---|
被保険者関係届 |
法人に付与された記号 |
事業主確認欄 |
被扶養者の収入の証明を省略する際に、事業主が収入要件を確認した上で「1.確認」を〇で囲む |
被保険者整理番号 |
各事業所で異なるため、事業主に確認または事業主が直接記入 |
収入 |
被保険者(扶養する人)の扶養届の提出時以降の年収見込額を記入 |
提出日 |
事業主に提出した日を記入 |
被扶養者(第3号被保険者)になった日 |
被扶養者の資格を取得した日を記入 (婚姻や離職など) |
収入 |
被扶養者(扶養される人)の扶養届の提出時以降の年収見込額を記入 |
備考 |
被保険者と被扶養者の続柄を確認した後に事業主がチェック |
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」の各項目は、上記の内容を記載します。
「被扶養者(異動)届第3号被保険者関係届」の作成方法については、下記の動画でわかりやすく紹介されています。
次のページでは、社会保険料が改定されるタイミングについてご紹介します。