社会保険料の年度更新
(定時決定)

【定時決定】
毎年7月に実施される標準報酬月額の改定

≪決定の流れ≫
6月中旬頃に算定基礎届が管轄の年金事務所から郵送で届く

⇒7月1日に在籍している被保険者の4月から
 6月の平均報酬額を計算

⇒7月10日までに『被保険者報酬月額算定基礎
 届』『70歳以上被用者算定基礎届』を事務
 センター又は年金事務所に
 提出

⇒7月中旬頃に『標準報酬月額決定通知書』
 が郵送で届く

 ※2年間の保存が義務

⇒『標準報酬月額決定通知書』を各従業員に
 通知

 ※通知しない場合は罰則あり!

⇒9月~翌8月に改定した社会保険料が適用
 される


≪算定基礎届の提出対象外≫
・6月1日以降に資格取得した者
・6月30日以前に退職した者
・7月改定の月額変更届を提出する者
・8月または9月に随時改定が予定されている
 旨の申出を行った者


≪算定基礎届の提出対象となる者≫
・7月1日時点で在職中の社会保険の被保険者
 の全ての従業員
・介護休業中の人
・育児休業中の人
・病気療養中の人
・2ヶ所以上の事業所に勤務している人
・70歳以上の人
・出向中で給与を支払われている人
標準報酬月額は、毎年7月に行う定時決定でその等級が見直されます。

定時決定は毎年1回、7月1日現在で事業所に在籍している被保険者の4〜6月分の平均報酬額を計算し、その年の標準報酬月額を決定します。

提示決定の際には、事業主は、全被保険者分、毎年7月10日までに『被保険者報酬月額算定基礎届』『70歳以上被用者算定基礎届』を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出する必要があります。

提出が必要な算定基礎届は、6月中旬ごろに管轄の年金事務所から郵送で届きます。

ただし、一定期間内に入退職した者や、随時改定を行ったもの等に打ち手は、この算定基礎届の提出対象外となります。

日本年金機構で算定基礎届の処理が完了すると、7月中旬より順次「標準報酬月額決定通知書」が事業所に郵送されます。

「標準報酬月額決定通知書」は、2年間の保存が義務がありますので、注意して下さい。

届いた標準報酬月額決定通知書の内容を、事業所から従業員それぞれに通知します。

正当な理由なく従業員に通知しない場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

定時決定で決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
算定基礎届の対象者は、7月1日時点で在職中であり、社会保険の被保険者の全ての従業員及び70歳以上の被用者です。

給与の支給が発生してない、育児休業中や病気療養中の者や、出向中の従業員についても対象者となるため、留意が必要です。
次のページでは、入社時における社会保険料の手続き(資格取得時決定)についてご紹介します。