入社時における社会保険料の
手続き(資格取得時決定)

【資格取得時決定】
入社時の標準報酬月額の決定

≪決定の流れ≫
基本給や通勤手当などの固定部分に残業手当などの流動的な部分を見込みで加えることで、1ヶ月分の見込額を算出

⇒雇用した日から5日以内に『被保険者資格取
 得』を事務センター又は年金事務所に提出

⇒被保険者資格取得確認及び最終的な標準報
 酬月額が記載された標準報酬決定通知書が
 返送される

⇒資格取得時期により下記の期間の社会保険
 料として適用

①1月から5月末までに資格取得
 ⇒その年の8月まで適用

②6月から12月末までに資格取得
 ⇒翌年の8月まで適用
新しく従業員を雇用した際には、従業員が被保険者資格を取得した時点(入社日時点)の報酬を月額に換算した額を基準に、標準報酬月額を決定します。

これを、資格取得時決定といいます。

その際の報酬には、基本給や通勤手当などの固定部分に加えて、残業手当の見込み額など流動部分の見込み額も含みます。

事業主は従業員を被保険者として雇用した日から5日以内に、「被保険者資格取得届」を事務センターまたは管轄の年金事務所に持ち込み、郵送または電子申請で提出する必要があります。

標準報酬月額が決定された際には、被保険者資格取得確認及び最終的な標準報酬月額が記載された標準報酬決定通知書が返送されます。

資格取得時決定で決まった標準月額報酬の適用期間は、1月から5月末までに資格を取得した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに資格を取得した場合は翌年の8月までです。

その後は、毎年の定時決定で標準月額を見直します。
次のページでは、報酬額を大きく変更した場合の社会保険料の変更手続き(随時改定)についてご紹介します。