報酬額を大きく変更した場合の社会保険料の変更手続き(随時改定)
【随時改定】
過去3ヶ月の賃金の平均から2等級以上変動があった場合の臨時的な決定
≪決定の流れ≫
変動後の報酬で標準報酬月額を算定
⇒『被保険者報酬月額変更届』を事務
センター又は年金事務所に提出
⇒報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目
から新しい標準報酬月額が適用
≪随時改定の条件≫
以下3つの条件すべてに該当することが必要
・固定的賃金が変動した
・変動月以降も引き続き3ヶ月とも支払基礎日
数が17日以上ある
(支払基礎日数は、下表を参照)
・変動により標準報酬月額に2等級以上の差
が生じた
≪随時改定の対象外≫
・3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以下の月が
ある場合(パートタイマーは10日以下)
・休職による休職給を受けた場合
・固定的賃金は上がったが、残業手当等の
非固定的賃金が減ったことで報酬が減少
したことが原因の場合
・固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が
増加したため報酬が上昇したことが原因の
場合
過去3ヶ月の賃金の平均から2等級以上変動があった場合の臨時的な決定
≪決定の流れ≫
変動後の報酬で標準報酬月額を算定
⇒『被保険者報酬月額変更届』を事務
センター又は年金事務所に提出
⇒報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目
から新しい標準報酬月額が適用
≪随時改定の条件≫
以下3つの条件すべてに該当することが必要
・固定的賃金が変動した
・変動月以降も引き続き3ヶ月とも支払基礎日
数が17日以上ある
(支払基礎日数は、下表を参照)
・変動により標準報酬月額に2等級以上の差
が生じた
≪随時改定の対象外≫
・3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以下の月が
ある場合(パートタイマーは10日以下)
・休職による休職給を受けた場合
・固定的賃金は上がったが、残業手当等の
非固定的賃金が減ったことで報酬が減少
したことが原因の場合
・固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が
増加したため報酬が上昇したことが原因の
場合
昇給・降給などで、年度の途中で標準報酬月額が大きく変動する場合、標準報酬月額の変更を行います。
これを、随時改定といいます。
随時改定は、被保険者の3ヶ月の平均報酬に該当する標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に対して2等級以上の差が生じた場合に行います。
ただし、3ヶ月のうち、支払基礎日数が17日以下の月がある場合は、随時改定の対象とはなりません。
パートタイマーなど1日の勤務時間・勤務日数が4分の3未満の短時間労働者は、3ヶ月とも支払基礎日数が11日以上であれば、随時改定の対象となります。
また、固定的賃金が変動した場合のみが対象となり、賃金の変動が休職や非固定賃金(残業代やインセンティブ)の増減である場合については、随時改定の対象外となります。
随時改定の手続きを行うことで、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
これを、随時改定といいます。
随時改定は、被保険者の3ヶ月の平均報酬に該当する標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に対して2等級以上の差が生じた場合に行います。
ただし、3ヶ月のうち、支払基礎日数が17日以下の月がある場合は、随時改定の対象とはなりません。
パートタイマーなど1日の勤務時間・勤務日数が4分の3未満の短時間労働者は、3ヶ月とも支払基礎日数が11日以上であれば、随時改定の対象となります。
また、固定的賃金が変動した場合のみが対象となり、賃金の変動が休職や非固定賃金(残業代やインセンティブ)の増減である場合については、随時改定の対象外となります。
随時改定の手続きを行うことで、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
雇用形態 | 支払基礎日数 |
---|---|
【日給月給制】 月の給与が決まっており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与形態 |
事業所が定めた日数-欠勤日数 |
【完全月給制】 月の給与が決まっており、欠勤した場合も減額されない給与形態 |
対象期間の暦日数 |
【時給制・日給制】 1時間または1日あたりの給与の単価が定められている給与形態 |
出勤した日数 ※有給休暇も支払基礎日数に含む |
次のページでは、育児休業等終了時の社会保険料の改定(育児休業等終了時改定)についてご紹介します。