報酬額を大きく変更した場合の社会保険料の変更手続き(随時改定)

【随時改定】
過去3ヶ月の賃金の平均から2等級以上変動があった場合の臨時的な決定

≪決定の流れ≫
変動後の報酬で標準報酬月額を算定

⇒『被保険者報酬月額変更届』を事務
 センター又は年金事務所に提出

⇒報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目
 から新しい標準報酬月額が適用


≪随時改定の条件≫
以下3つの条件すべてに該当することが必要

・固定的賃金が変動した

・変動月以降も引き続き3ヶ月とも支払基礎日
 数が17日以上ある
 (支払基礎日数は、下表を参照)

・変動により標準報酬月額に2等級以上の差
 が生じた

≪随時改定の対象外≫
・3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以下の月が
 ある場合(パートタイマーは10日以下)

・休職による休職給を受けた場合

・固定的賃金は上がったが、残業手当等の
 非固定的賃金が減ったことで報酬が減少
 したことが原因の場合

・固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が
 増加したため報酬が上昇したことが原因の
 場合
昇給・降給などで、年度の途中で標準報酬月額が大きく変動する場合、標準報酬月額の変更を行います。

これを、随時改定といいます。

随時改定は、被保険者の3ヶ月の平均報酬に該当する標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に対して2等級以上の差が生じた場合に行います。

ただし、3ヶ月のうち、支払基礎日数が17日以下の月がある場合は、随時改定の対象とはなりません。

パートタイマーなど1日の勤務時間・勤務日数が4分の3未満の短時間労働者は、3ヶ月とも支払基礎日数が11日以上であれば、随時改定の対象となります。

また、固定的賃金が変動した場合のみが対象となり、賃金の変動が休職や非固定賃金(残業代やインセンティブ)の増減である場合については、随時改定の対象外となります。

随時改定の手続きを行うことで、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
雇用形態 支払基礎日数

【日給月給制】
月の給与が決まっており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与形態

事業所が定めた日数-欠勤日数

【完全月給制】
月の給与が決まっており、欠勤した場合も減額されない給与形態

対象期間の暦日数

【時給制・日給制】
1時間または1日あたりの給与の単価が定められている給与形態

出勤した日数
※有給休暇も支払基礎日数に含む
次のページでは、育児休業等終了時の社会保険料の改定(育児休業等終了時改定)についてご紹介します。