社債の期末貸借対照表価額
【社債の期末貸借対照表価額】
①発行価額=額面金額の場合
債務額(額面金額)
②発行価額≠額面金額の場合
償却原価(償却原価法に基づいて算定された価額)
①発行価額=額面金額の場合
債務額(額面金額)
②発行価額≠額面金額の場合
償却原価(償却原価法に基づいて算定された価額)
社債は、社債は、市場があっても自己の発行した社債を時価により自由に清算するには事業遂行上等の制約があると考えられ、デリバティブ取引により生じる正味の債務を除き、その債務額をもって貸借対象価額とするとされ、時価評価の対象外となっています。
ただし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、社債発行による収入に基づく金額と債務額が異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26・67・90項・(注5)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第126・303項
ただし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、社債発行による収入に基づく金額と債務額が異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26・67・90項・(注5)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第126・303項
次のページでは、社債における償却原価法の会計処理(割引発行&利払日と決算日が一致するケース)について具体的にご紹介します。