社債における償却原価法の会計処理(割引発行&利払日と決算日が一致するケース)
【償却原価法の社債への適用】
社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額とする
【償却額の計算方法】
原則:利息法
例外:定額法(要継続適用)
【割引発行の場合の償却額の会計処理】
損益:金利調整差額として社債利息に
計上
資産:社債の簿価に加算
(償却原価でBS計上)
※実効利子率はクーポン利子率よりも高く
なる
社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額とする
【償却額の計算方法】
原則:利息法
例外:定額法(要継続適用)
【割引発行の場合の償却額の会計処理】
損益:金利調整差額として社債利息に
計上
資産:社債の簿価に加算
(償却原価でBS計上)
※実効利子率はクーポン利子率よりも高く
なる
社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、社債発行による収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければなりません。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26・67項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26・67項
旧商法では、社債の貸借対照表価額は債権額とされており、このような発行価額と額面金額との差額は、社債発行差金等の科目で資産(繰延資産)又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法により償却することされていましたが、現行基準上は、このような取扱いは廃止され、代わりに償却原価法が適用されています。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第90項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第303項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第90項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第303項
負債として計上された社債に適用される償却原価法の実際の処理方法は、基本的に、有価証券として資産計上された公社債に適用される償却原価法と同様です。
【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第126項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第126項
償却原価法における各期の償却額の算定方法は、原則として利息法によりますが、継続適用を条件に、簡便法である定額法を採用することもできます。
利息法とは、社債のクーポン利子支払総額と金利調整差額の合計額を社債の帳簿価額に対し一定率(実効利子率)となるように、複利をもって各期に配分する方法です。
それに対して定額法は、社債の金利調整差額を取得日から償還日までの期間で除して各期に配分する方法です。
いずれも、期間配分された償却額は、PLでは社債利息へ計上され、BSでは負債である社債の帳簿価額に加減されます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準(注5)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第70項
利息法とは、社債のクーポン利子支払総額と金利調整差額の合計額を社債の帳簿価額に対し一定率(実効利子率)となるように、複利をもって各期に配分する方法です。
それに対して定額法は、社債の金利調整差額を取得日から償還日までの期間で除して各期に配分する方法です。
いずれも、期間配分された償却額は、PLでは社債利息へ計上され、BSでは負債である社債の帳簿価額に加減されます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準(注5)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第70項
割引発行の場合、額面金額よりも低い価額で社債を発行します。
そのため、実効利子率はクーポン利子率よりも高くなり、償却額を計上する際には、社債の帳簿価額及び社債利息に加算されます。
そのため、実効利子率はクーポン利子率よりも高くなり、償却額を計上する際には、社債の帳簿価額及び社債利息に加算されます。
下記では、負債としての社債に償却原価法を適用する場合の、利払日と決算日が一致するケースの例を使用して、基本の会計処理をご紹介します。
【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針[設例4]
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針[設例4]
前提条件 |
---|
A社はX1年4月1日に、下記の条件で社債を発行した。
・社債額面総額10,000千円 ・発行価額9,728千円 ・満期日X4年3月31日 ・クーポン利子率4%である ・利払日毎年3月31日 ・A社の決算日は3月31日である |
【原則:利息法での会計処理】
■実効利子率の算定
毎期のクーポン利子=額面10,000千円×4%=400千円
クーポン利子400千円÷(1+r)+クーポン利子400千円÷(1+r)^2+(クーポン利子400千円+額面総額10,000千円)÷(1+r)^3
=9,728千円
r=5%
毎期のクーポン利子=額面10,000千円×4%=400千円
クーポン利子400千円÷(1+r)+クーポン利子400千円÷(1+r)^2+(クーポン利子400千円+額面総額10,000千円)÷(1+r)^3
=9,728千円
r=5%
① X1年4月1日(発行時)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債 9,728千円※1 | 当座預金 9,728千円※1 |
※1社債発行価額
社債を発行価額で計上し、相手勘定で収受した当座預金を計上します。
② X2年3月31日(第一回利払日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 486千円※3 |
当座預金 400千円※2
社債 86千円※4 |
※2額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※3社債帳簿価額9,728千円×実効利子率5%
※4貸借差額
※3社債帳簿価額9,728千円×実効利子率5%
※4貸借差額
支払ったクーポン利息を当座預金からマイナスすると同時に、実効利子率で社債利息を計上します。両者の差額は、社債の帳簿価額に加算します。
③ X3年3月31日(第二回利払日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 491千円※5 |
当座預金 400千円※2
社債 91千円※6 |
※2額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※5社債帳簿価額9,814千円×実効利子率5%
※6貸借差額
※5社債帳簿価額9,814千円×実効利子率5%
※6貸借差額
第一回利払い日と同様の会計処理を行います。
④ X4年3月31日(第三回利払日&償還日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 495千円※7
社債 10,000千円※9 |
当座預金 400千円※2
社債 95千円※8 当座預金 10,000千円※9 |
※2額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※7社債帳簿価額9,905千円×実効利子率5%
※8貸借差額
※9社債償還額
※7社債帳簿価額9,905千円×実効利子率5%
※8貸借差額
※9社債償還額
第一回・第二回利払い日と同様の会計処理で社債利息を計上します。同時に、償還した社債をマイナスし、償還により支払った金額を当座預金からマイナスします。
【例外:定額法での会計処理】
① X1年4月1日(発行時)
借方 | 貸方 |
---|---|
当座預金 9,728千円※1 | 社債 9,728千円※1 |
※1社債発行価額
社債を発行価額で計上し、相手勘定で収受した当座預金を計上します。
② X2年3月31日(第一回利払日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 400千円※1
社債利息 91千円※2 |
当座預金 400千円※1
社債 91千円※2 |
※1額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)÷利息期間3年
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)÷利息期間3年
支払ったクーポン利息を当座預金から減額し、社債利息として計上します。同時に、金利の調整部分についても、額面総額と取得価額の差額を利息期間で除した金額を社債利息に計上し、相手勘定で社債の帳簿残高に加算します。
③ X3年3月31日(第二回利払日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 400千円※1
社債利息 91千円※2 |
当座預金 400千円※1
社債 91千円※2 |
※1額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)÷利息期間3年
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)÷利息期間3年
第一回利払い日と同様の会計処理を行います。
④ X4年3月31日(第三回利払日&償還日)
借方 | 貸方 |
---|---|
社債利息 400千円※1
社債利息 90千円※2 社債 10,000千円※3 |
当座預金 400千円※1
社債 90千円※2 当座預金 10,000千円※3 |
※1額面金額10,000千円×クーポン利子率4%=400千円
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)
÷利息期間3年(端数調整を含む)
※3社債償還額
※2(額面総額10,000千円-取得価額9,728千円)
÷利息期間3年(端数調整を含む)
※3社債償還額
第一回・第二回利払い日と同様の会計処理で社債利息を計上します。同時に、償還した社債をマイナスし、償還により支払った金額を当座預金からマイナスします。
次のページでは、社債における償却原価法の会計処理(割引発行&利払日と決算日が一致しないケース)について具体的にご紹介します。