通常の販売目的で保有する棚卸資産に関する注記
BS上で、棚卸資産を商品及び製品(半製品を含む)、仕掛品、原材料及び貯蔵品に計上せず、『棚卸資産』の科目で一括表示した場合、棚卸資産に一括表示した資産の科目及び金額を注記しなければなりません。
【棚卸資産のBS注記】
棚卸資産を『棚卸資産』の科目で一括表示した場合は下記の科目と金額の注記が必要
●商品及び製品(半製品を含む)
●仕掛品
●原材料及び貯蔵品
棚卸資産を『棚卸資産』の科目で一括表示した場合は下記の科目と金額の注記が必要
●商品及び製品(半製品を含む)
●仕掛品
●原材料及び貯蔵品
(財務諸表等規則第17条)
また、通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価の切り下げを行った場合で、その切り下げ額を売上原価等の内訳として独立掲載していない場合は、その内訳を注記しなければなりません。
ただし、切り下げ額の重要性が乏しい場合は、注記は不要です。
ただし、切り下げ額の重要性が乏しい場合は、注記は不要です。
【棚卸資産の簿価切り下げ額の独立掲載】
下記のいずれかの方法により評価減の金額を独立掲載しなければならない。
方法①:売上原価等の内訳項目として
表示する
方法②:評価減の金額を注記する
※ただし、評価減の金額に重要性が乏しい
場合は不要
下記のいずれかの方法により評価減の金額を独立掲載しなければならない。
方法①:売上原価等の内訳項目として
表示する
方法②:評価減の金額を注記する
※ただし、評価減の金額に重要性が乏しい
場合は不要
(棚卸資産の評価に関する会計基準第18・66項)
次のページでは、トレーディング目的で保有する棚卸資産とはどのようなものか具体的にご紹介します。