販売用不動産から賃貸事業用不動産又は自社使用目的の不動産への変更の会計処理

Question
当社は不動産販売業を営んでおります。この度、販売用で保有していた不動産について、自社の本社ビルとして使用することが決まったため、その保有目的を変更しました。このような場合、どのように会計処理すればよいでしょうか?
【Answer】
販売用で保有していた不動産を、賃貸事業目的又は自社使用目的の不動産に変更する場合、当該不動産の勘定科目を棚卸資産から有形固定資産に振替えます。

振替の際には、『企業会計基準第9号棚卸資産の評価に関する会計基準』で定められている正味売却価額での評価を行い、帳簿価額が正味売却価額を下回る場合には、その下振れ額分の簿価を切り下げた帳簿価額で有形固定資産を計上します。

保有目的を変更は、合理的な理由に基づいたものでなければなりません。

合理的な理由の具体例としては、販売するよりも賃貸として賃料を得た方が収益を見込める場合、自社利用するための不動産を他社から賃借するよりも販売用不動産を転用する方がコストが抑えられる等があります。

保有目的の変更に関する合理的な理由に関しては、変更時点において、具体的かつ確実な事業計画を作成し、取締役会で承認を得るなどの手続きを経るなど、客観的な証憑を残しておくことが有効であるとされています。

また、このような保有目的の変更が、会社の財務諸表に重要な影響を与える場合は、追加情報としてその旨、及びその金額を貸借対照表に注記しなければなりません。
【販売用不動産から賃貸事業用不動産又は自社使用目的の不動産への変更の会計処理】
①勘定科目
棚卸資産⇒有形固定資産へ振り替え

②振替額
『企業会計基準第9号棚卸資産の評価に関する会計基準』で定められている正味売却価額での判定評価後の金額

③注記
会社の財務諸表に重要な影響を与える場合BSに要注記
(販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い第7項)
次のページでは、賃貸事業用不動産又は自社使用目的の不動産から販売用不動産への変更の会計処理について具体的にご紹介します。