会計基準等で注記が求められている追加情報
財務諸表等に注記すべき事項については、財務諸表等規則等により規定されていますが、それ以外で、企業会計基準委員会や日本公認会計士協会の各種委員会が公表した会計基準等で、追加情報として注記すべき事項が規定されています。
具体的には、下記の様なものが挙げられます。
具体的には、下記の様なものが挙げられます。
【会計基準等で注記が求められている追加情報】
・企業会計基準員会による会計基準等による
注記事項
・監査・保証実務委員会実務指針第 61 号「債
務保証及び保証類似行為の会計処理及び
表示に関する監査上の取扱い」
による注記
事項
・会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計
に関する実務指針」による注記事項
・監査・保証実務委員会報告第 69 号「販売用
不動産等の評価に関する監査上の取扱い」
による注記事項
・監査第一委員会報告第 43 号「圧縮記帳に関
する監査上の取扱い」による注記事項
・企業会計基準員会による会計基準等による
注記事項
・監査・保証実務委員会実務指針第 61 号「債
務保証及び保証類似行為の会計処理及び
表示に関する監査上の取扱い」
による注記
事項
・会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計
に関する実務指針」による注記事項
・監査・保証実務委員会報告第 69 号「販売用
不動産等の評価に関する監査上の取扱い」
による注記事項
・監査第一委員会報告第 43 号「圧縮記帳に関
する監査上の取扱い」による注記事項
これらの追加情報が、該当の資産が計上されている勘定科目についての説明的注記である場合は、財務諸表上の当該勘定科目に記号を付記する方法やその他のこれに類似する方法により、対象の勘定科目と追加情報の注記との関連を明らかにする必要があります。
(追加情報の注記について第8・11項)
次のページでは、親会社の個別財務諸表の会計処理を連結上修正している場合の追加情報について具体的にご紹介します。