親会社の個別財務諸表の会計処理を連結上修正している場合の追加情報

連結務諸表固有の事項で、連結財務諸表等規則・中間連結財務諸表等規則で特に定められている注記のほか、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる事項については、追加情報として注記することが求められています。

そのため、連結決算手続きで親子会社間の会計処理の統一を図るために、親会社の個別財務諸表の会計処理を連結上修正してる場合で、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる場合は、その旨を追加情報として注記しなければなりません。
【親会社の個別財務諸表の会計処理を連結上修正している場合の追加情報】

親会社の個別財務諸表の会計処理を連結上修正してる場合で、利害関係者が適切な判断を行うのに必要であると認められる場合は、その旨の説明を要注記。
(追加情報の注記について第12項)
次のページでは、中間会計期間で諸準備基金等の積立又は取崩しを行わない簡便的な方法を採用した場合の追加情報について具体的にご紹介します。